Reaf SUBSIDY
← サービス詳細に戻る
CLAUDE CODE 企業研修 / 助成金

経費の最大75%。
ただし、条件を満たしたときだけです。

Claude Code法人研修は、厚生労働省の人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の対象になり得ます。令和8年度の公式資料をもとに、いくら戻るのか・何を満たす必要があるのか・どこで落ちるのかを整理しました。

HOW MUCH

1人あたり、経費助成で最大30万円。

受講料の75%が助成されますが、1人1訓練あたりの上限額が別に定められています。実際に戻る額は、この2つのうち小さいほうです。

経費助成の上限
30万円
1人1訓練あたり
  • 中小企業であること(中小企業以外は60%・上限20万円)
  • 通学制、または同時双方向型(ライブ)のオンラインで実施すること
  • 実訓練時間数が10時間以上であること
  • 訓練開始前に計画届を提出していること

経費助成とは別に、訓練を受けている時間の賃金に対する助成もあります。中小企業なら1人1時間あたり1,000円です。

企業規模 実施形態 経費助成率 経費助成の上限
1人1訓練あたり
賃金助成
1人1時間あたり
中小企業 通学制/同時双方向型オンライン 75% 30万円 1,000円
中小企業 eラーニング/通信制 75% 15万円 対象外
中小企業以外 通学制/同時双方向型オンライン 60% 20万円 500円
中小企業以外 eラーニング/通信制 60% 10万円 対象外

経費助成の上限は実訓練時間数が10時間以上100時間未満の場合の額です(100時間以上200時間未満は中小企業40万円、200時間以上は中小企業50万円)。当社研修はこの区分に該当します。
賃金助成の限度時間は1人1訓練あたり1,200時間です。設備投資加算など、当社研修では通常該当しない項目は記載していません。

REQUIREMENTS

対象になるための条件

研修の内容だけでなく、社内の体制と手続きの順序が要件に含まれます。研修日程を決める前にご確認ください。

1
雇用保険の適用事業所であること
受講する従業員も、訓練期間中に被保険者である必要があります。
2
職業能力開発推進者を選任していること
人事・教育訓練の権限を持つ方から、事業所ごとに1名以上。計画届を提出する日までに選任します。
3
事業内職業能力開発計画を策定し、従業員に周知していること
自社の人材育成方針を定めた計画です。こちらも計画届の提出日までに策定・周知が必要です。労働局・ハローワークで作成相談を受け付けています。
4
訓練が次のいずれかに当たること
(1)事業展開に伴い、新たな分野で必要となる知識・技能の習得/(2)社内のDX化・グリーンカーボンニュートラル化を進めるうえで必要となる知識・技能の習得/(3)人事・人材育成計画に基づき、今後従事することが予定される職務に必要な知識・技能の習得。
Claude Codeの研修は、多くの場合(2)の枠組みで整理します。
5
OFF-JTで、実訓練時間数が10時間以上であること
通常の生産活動と切り離して行う訓練であることが必要です。移動時間などは実訓練時間数に含まれません。
6
受講者が実訓練時間数の8割以上を受講すること
通学制・同時双方向型の場合の要件です。欠席が多いと、その方は支給対象から外れます。
7
訓練期間中も賃金を適正に支払っていること
所定労働時間外や休日に実施した場合は、割増賃金を含めて支払う必要があります。
8
訓練開始日の6か月前から1か月前までに計画届を提出していること
最も落ちやすい要件です。次の章で詳しく説明します。

上記(3)の枠組みで申請する中小企業は、あらかじめ認定経営革新等支援機関による計画内容の確認を受ける必要があります。

SCHEDULE

手続きの流れと期限

この助成金は事前申請です。研修を実施してから遡って申請することはできません。

STEP 01
要件の確認(無料相談)
研修日程を決める前に、自社が要件を満たしているか、どの枠組みで申請するかを整理します。社内体制(推進者の選任・事業内計画の策定)が未了なら、ここから着手します。
STEP 02
職業訓練実施計画届の提出
事業所を管轄する労働局へ提出します。訓練カリキュラム、受講案内、料金体系がわかる資料などを添付します。窓口・郵送・電子申請(GビズID)のいずれかで提出できます。
期限:訓練開始日の6か月前から1か月前まで
STEP 03
研修の実施
計画届のとおりに実施します。日程・内容・実施場所を変更する場合は、変更前後のいずれか早いほうの訓練実施日の前日までに変更届が必要です。受講料は支給申請までに支払いを終えている必要があります。
STEP 04
支給申請と審査
出勤簿・賃金台帳・受講記録・領収書などを添えて提出します。審査を経て支給・不支給が決定されます。審査には時間を要します。
期限:訓練終了日の翌日から2か月以内

PITFALLS

よくある誤解

問い合わせの際に実際によくいただく、認識のずれをまとめました。

「研修を受けてから申請すればいい」
計画届を出していない訓練は対象になりません。研修が終わってからご相談いただいても、その回については助成を受けられません。日程を確定する前にご相談ください。提出期限は訓練開始日の1か月前です。
「ツールの使い方を覚える研修なら対象になる」
単に既存のアプリやシステムを購入してその操作方法を習得するだけの訓練、コンサルタントによる指導は対象外と明記されています。デジタル機器で文章や数値を入力する、書式を変更するといった初歩的な操作のみの内容も対象になりません。自社のDX化や事業展開のなかでその技能がなぜ必要なのかを、計画のなかで説明できることが要件です。
「オンラインでも助成額は変わらない」
録画を各自が視聴するeラーニングや通信制は、経費助成の上限が中小企業で15万円(通学制の半分)になり、賃金助成の対象外になります。一方、講師と受講者が同時にやり取りするライブ形式のオンラインは通学制と同じ扱いで、上限は30万円です。当社研修はオンラインの場合もライブ形式で実施します。
「何回でも、何人でも使える」
助成対象となる受講回数は1人につき1年度で3回までです。さらに、令和8年8月3日以降に提出する計画届に基づくeラーニングによる訓練は、1人につき1年度で1回までに制限されています。1事業所が1年度に受給できる助成額の上限は1億円です。

DEADLINE

この制度には終わりがあります

事業展開等リスキリング支援コースは、令和4年度から令和8年度までの期間限定で創設された助成金です。

厚生労働省のパンフレットに明記されています。令和8年度は2027年3月末まで。加えて、計画届は訓練開始日の1か月前までに提出する必要があり、その前に推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知を済ませておく必要があります。実際に着手できる期間は、残りの年度よりも短くなります。

OUR ROLE

当社がお手伝いできること・できないこと

申請の主体は事業主であるお客様です。当社は訓練実施機関としての立場から関わります。

お手伝いできること

  • 研修内容が対象要件を満たすかの整理(カリキュラム・実訓練時間数の内訳のご提示)
  • 計画届・支給申請に添付する書類のご提供(訓練カリキュラム、受講案内、料金体系がわかる資料、請求書・領収書)
  • 実施形態(通学制/ライブ形式オンライン)の選び方に関するご説明
  • 計画届の提出期限から逆算した研修日程の調整

できないこと

  • 申請書類の作成代行・提出代行。これは社会保険労務士の業務です
  • 支給の可否についての保証。最終的な判断は管轄の労働局が行います
  • 顧問社労士がいない場合は、労働局またはハローワークの窓口でご相談いただけます

SOURCE

出典

本ページの助成率・限度額・要件は、以下の厚生労働省の公開資料に基づいています。 記載内容は2026年8月12日時点のものです。助成金制度は改正されることがあります。最新の要件および支給の可否については、事業所を管轄する労働局・ハローワークにご確認ください。

要件の確認から、ご一緒します。

自社が対象になるか、どの枠組みで申請するか、いつまでに何を出す必要があるか。
30〜60分のオンラインMTGで整理します。しつこい営業は一切ありません。

無料相談を予約する